Q&A

ご質問:

日本のお米(あきたこまち)を中国に販売したい。
ある人に聞いたところ以下のようですが最近の事情はどうなのでしょうか?

「日本米の中国の販売は正規輸入は認められていないはずです。
数年前に政府間で一定量のみ日本からの輸入が解禁され、即日高値で販売された経緯はありますが、その後、日本米の輸入は解禁になっていないと思います。」

回答:

知ってる限りの情報では、仰るとおり規制があり、なかなか、簡単に輸入はできません。谷口氏
それと、あきたこまちと言う称号は既に中国で認可されており
別の名前が必要になりますね、。
また新たな情報があれば連絡しますね。
とりあえず、、。

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上海威艾思商貿有限公司
 飲食事業部    谷口義忠

また、日本のお米関連の情報として、以下をご紹介します。
2010年の1月15日(金)~24日(日)に蘇州で行われた『日本産食品・観光フェア in 蘇州』です。

※すでに終了したイベントです。

日本産食品・観光フェア in 蘇州

・発展著しい蘇州で初めての大規模な日本産食品フェアです
・ 日本の12県から輸入した約150の美味しい安全安心な食品が勢揃いします
・蘇州久光百貨店1周年記念の中核的なイベントです
・食品だけでなく日本各地の観光PRも行います
・日本文化を伝える様々なイベントやゲームを実施し、蘇州市民の皆様に日本の素晴らしさを体験して頂きます

 開店1周年を迎える蘇州久光百貨店において、大規模な日本産食品フェアを初めて開催いたします。

 日本を代表するお米や日本酒、リンゴやナシといった新鮮な果物、美しい海で育てられた鰤の刺身、見た目も美しいスィーツなど、日本の美しい環境で生産された約150の食品を是非お試し下さい! 
 温かいラーメンやさつま揚げなどの実演販売もありますので、美味しい料理を見て、感じて、味わって下さい。

 会場では日本のお正月の雰囲気を再現するとともに、ケン玉や金魚すくい等のミニゲーム、ドラえもんとの写真撮影会、日本国際観光振興機構(JNTO)による日本
の観光DVDの放映、日本人合唱団による日中両国の歌の演奏など、「日本」を丸ごとたくさん楽しめる空間を用意しておりますので、皆様どうぞご来場下さい!

(フェア概要)
【日 程】 1月15日(金)~24日(日)の10日間 
【場 所】 蘇州久光百貨店 地下1F 食品売場 
【主 催】 日本貿易振興機構(ジェトロ)上海センター
【後 援】 在上海日本国総領事館、日本国際観光振興機構(JNTO)上海事務所
【協力団体】福島県、新潟県、石川県、長野県、愛知県、
      四国(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)、長崎県、大分県、鹿児島県
【担当者】ジェトロ上海センター 農林水産部 大橋聡 徐暁蕾
     Tel:021-62700489(Ext1700、1701)Fax:021-62700499
     E-mail: Satoshi_Ohashi@jetro.go.jp

また、農林水産省のサイトでは以下があります。

中国へのお米の輸出について

日本産精米の中国向け輸出条件に係る説明会
平成20年6月24日に、日本産精米の中国向け輸出条件に係る説明会を開催いたしました。
配布資料につきましては、こちらのページをご覧下さい。
 
中国向け米輸出に関して、よくあるご質問
中国にお米を輸出しようとされる場合には、以下のような点をご確認ください。

1. 中国にお米は輸出できますか。
日本産米の中国向け輸出にあたっては、植物検疫条件により、中国側が承認した精米工場で精米されたお米のみ輸出できることとなっています。このため、輸出をするためには、精米工場の承認もしくは、委託精米を行う必要があります。
 
2. 検疫条件とは、具体的にどのような内容ですか。
主な条件としては、
中国側の認可を受けた、指定の精米工場で精米されていること、
輸出前に、精米にくん蒸処理を実施すること、
輸出検査を実施し、植物検疫証明書を添付すること、
精米の積み込み前に、再汚染防止措置としてコンテナなどに検査及び消毒を行うこと、などが挙げられます。
詳しくはこちらの資料(PDFファイル)をご覧頂くか、農林水産省消費・安全局植物防疫課または植物防疫所にお問い合わせください。
 
3. 精米工場の認可をもらうにはどのような手続きが必要ですか。
精米工場の認可手続きは、
(1)精米工場内に誘引剤(フェロモン)を用いたトラップを設置し、カツオブシムシ類が無発生であることを確認
(2)管轄の植物防疫所に指定申請書を提出
(3)日本側の植物防疫官による実地検査
(4)中国側検査官による現地視察ののち、中国側より認可
(5)植物防疫所より指定通知を交付
という流れになっています。
詳しくはこちらの資料(PDFファイル)をご覧頂くか、農林水産省消費・安全局植物防疫課または植物防疫所にお問い合わせください。
 
4. 中国には全農が輸出していると聞きましたが、輸出に当たって特定の資格などは必要ですか。
中国に米を輸出するにあたって、資格のようなものは必要ありませんので、全農(JAグループ)でなければ輸出できないということはありません。新規に精米工場の承認を得るか、既に承認を得ている精米工場に精米を委託することにより、植物検疫条件を満たせば、輸出することができます。
 
5. 商業用ではなく、個人消費用、サンプル、おみやげなどの、少量の輸出であっても、植物検疫条件が適用されるのですか。
輸出数量に関わらず、上記2の検疫条件が適用されることとなります。
 
6. 中国での米の関税率はどれくらいですか。
中国は関税割当制度を導入しており、関税割当枠を有する輸入業者による輸出であれば1%、関税割当枠がない場合は65%の関税がかかります。また、増値税という、物品の輸入を行う場合などに適用される税を、別途通関に納めることになっており、米の場合は税率が13%となっています。
 
7. 中国で日本産米を販売する際に注意するべき点はありますか。
現地産米との価格差、商習慣の違い、小売業者の確保、表示義務等の制度上の問題、などが考えられますので、事前の十分な市場実態の把握と輸出計画の策定が必要です。農林水産省では、委託事業により、中国の市場調査を実施しており、こちらもご活用ください。
 
「みなぎる輸出活力誘発委託事業」日本産米の輸出促進